司法書士実務|相続登記漏れを防ぐ新制度|所有不動産証明制度

こんにちは〜バトンです!
バトンくんが家屋証明書を取得しに、市役所を訪れた時の話です。評価証明書を取得する窓口と同じなのですが、待ち時間、一般の方と職員の相続に関わるやりとりが2回ありました。
相続登記義務化の影響かな?と感じる話題を今日はテーマに取り上げます。相続は誰にでもやってくるもの。それではよーい、スタート!!
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目次
役所窓口ではじまる相続相談
父が亡くなって相続の手続きをしなくてはいけなくて、税理士に取得しろって言われました。
弁護士から相続不動産を見つけるのに実務では名寄帳を取ると話を聞いてきました。父は名古屋なんですが。
相続手続きで、不動産といったら評価証明書、名寄帳、課税明細書など、不動産の課税価格がわかる証明書が各種手続き時に必要です。(司法書士に見積りを出して貰う時ももちろん必要です!)
一般の方が自身で書類準備するにもわからないまま手探りでやるので役所の人に聞きたくなりますよね。ただ資産税課や税務課の職員の方は相続手続きのプロではありません。。
親戚や友だちに相続のことを聞いて知識を得るくらいの信用度と変わらないんじゃ、、?
今回お二人からはは税理士さん、弁護士さんというワードが出てきましたが、
最初の方は
Aさん「税理士が固定資産の証明書が必要って言っているのでそれが欲しい!」の一点張りで
職員さん「評価証明書か公課証明書か名寄帳かどれが必要ですか??」
Aさん「だから固定資産の証明が必要です!」
のやりとりが何往復も繰り返され。
次の方は
Bさん「弁護士が名寄帳を取れば全ての不動産が載ると言っていた。」
職員さん「うちの〇〇市内のものしか載りませんがいいですか?」
Bさん「父の不動産は名古屋ですが弁護士が全ての不動産載ると言ってました。」
の繰り返し。
専門家が言っているんだから間違いないって思うのは当然ですよね。
自戒の念を込めて、正確に情報をつたえるのは大切ですね。思わぬ所で派生して迷いや食い違いを生んでしまいますからね。
バトンくんの回答
Q 税理士が固定資産の証明書が必要って言っているのでそれが欲しい!
A 評価証明書でOK。名寄帳まで取って貰えたら喜ばれます。
Q 弁護士が名寄帳を取れば全ての不動産が載ると言っていた。
A 同一市町村内の不動産しか載らない。全国の不動産から調べたいときは今年2月から始まった所有不動産証明制度を利用し、法務局で検索の手続きをするべき。
ちなみに居ても立ってもいられず、本当に回答してしまいました。

所有不動産証明制度で相続登記漏れ解消!
2026年2月に新しく始まった所有不動産証明制度。まさにBさんの要望を叶える制度なんです。
平たくいうと、
法務局で日本にある不動産の中で自分か亡くなった人が持っている不動産を検索してくれる制度です。
所有不動産がわかる
不動産を持っている=法務局で登記がされている
法務局へ住所と氏名で検索してもらい、
全国にある不動産登記簿の中から、請求した住所、氏名と一致した不動産について
一覧リストにして証明書にして貰えるそんな制度です。
なんで便利なの?
自分の持ち物ならまだしも、親の持ち物をきちんと把握するのは難しいですよね。
相続登記の義務化の影響で不動産の相続登記にふれる個人の方も増えてきていますが、不動産は建物と土地二つだけとは限りません。
私道やゴミ置き場、駐車場など、細かな所まで登記がある場合もあります。
実家の相続登記を自分で行なって安心!したと思ったら、不動産5個あるうちの2個だけ手続きをしたに過ぎなかったことがのちのち判明、、。相続登記漏れですね。これが長年放置されてしまうと手続きがまたやっかいになる原因です。。
法務局は申請した範囲でしか処理しないので、漏れているかなんて調べてくれたりはしません!
この様な事態を防ぐために、所有不動産を把握するツールとしてこの制度は使えます。
注意!万能制度ではない
法務局は機械的に提供される住所と氏名を入力して検索し、一致したものだけリストに載ってきます。
つまり、、
東京都〇〇区○町1-1-1 田中太郎さんで検索すると。
引っ越し前の住所 横浜市〇〇区〇町2-2-2の時に購入し、登記した不動産について住所変更登記をしていないと、検索に引っかからない訳です。
ここにまた漏れが出てしまう要因があります。
対策
今までの住所、婚姻前の名字を全て列挙して請求をかければ漏れなく検索ができます。
手数料は1つの住所、氏名の検索につき1件1600円(書面窓口請求)なので、複数件検索する場合はそれだけ手数料が加算されてかかってしまいます。
複数回住所が変わっていたり、名字が変わっていると大変ですね。

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まとめ
相続登記義務化、住所変更登記義務化の法改正があり、今回の所有不動産証明制度の新設と現在の不動産の所有者が誰なのか登記簿を見れば正確にわかるような登記制度を目指しています。
常に最新の状態に更新されていれば、不動産の相続登記漏れも解消に近づくことになるでしょう。
専門家に依頼する時、評価証明書や課税明細書、所有不動産証明書が用意されている状態だとこんなありがたいことはないですね。
今日のゴールです。ありがとうございました!


