法定後見業務の報酬受取りまでの期間について解説

 こんにちは!バトンくんです。司法書士試験を合格して、司法書士として経験を積みいざ独立しよう!って考えた時、後見業務をやるか考える先生も多いのではないでしょうか?!今日はいざ後見業務を開業後はじめるにあたって気をつけておきたい点についてお話します。

最初の報酬までの期間が長い!!

開業したばかりの先生にとっては本当に辛い話です。

1つの例ですが、リーガルサポートという司法書士の後見組織に登録し、業務を開始してから報酬受取までのイメージとして

2024年1月:リーガルサポート地区紹介  

2024年3月:家庭裁判所後見開始審判確定

2025年4月:報酬付与申立時期

2025年5月:報酬受取

というスケジューリング感でした。
つまり業務開始してから実際に報酬を受け取るまで1年以上はかかります。この間、実費は精算できますが、報酬は1円も受け取ることができません。。

当たり前ですが、その間も司法書士会会費、リーガルサポート会費の支払いはあります。司法書士会会費はまだしもリーガルサポート会費までなんで取るの?!報酬まだ貰ってないんだよ。。って疑問ですが、そのような制度なので今はしょうがないです。

報酬はどうやって貰うの?

 後見業務の報酬は、本人の財産から貰う形となります。ただ、1ヶ月いくらずつ貰う。何かやってあげたから○万円引き出す。といったもらい方ではありません。年に1回家庭裁判所へ定期報告という1年間の報告書を提出し、それに合わせて報酬付与の申立てというものを行います。この報酬付与で1年分の我々の報酬が決まることではじめてご本人様の口座から決まった金額をいただくことができます。

報酬はいくらくらい?

 報酬は基本報酬月2〜6万円と、特別な業務を行った際に付加される付加報酬を併せた金額が家庭裁判所より報酬として決定されます。その際に具体的な明細は明かされず、ブラックボックスなため、何をしたらいくらと正確に予測するのは難しいです。もちろんある程度の基準はあるようなので、多くの後見業務を担当されて年数を重ねると相場観が掴めてくる。など聞きますが。最終的には本人が支払える範囲で裁判官の裁量といわれることもあるので、それでも難しいでしょう。ちなみに私が始めて貰えた後見報酬は忘れもしない「34万7000円」でした!

最初から後見全振りは危険

 潤沢なキャッシュフローがある状態で開業する方は司法書士事務所を少ないです。勤務司法書士は、高給の所は少なく、ある程度の最低開業資金を貯めて開業する方が多いです。そのような中、開業当初は経費が特にかさみ、毎月の支払いが積み重なる中、上記のスケジュールのとおり回収が1年以上先の報酬というのは、かなり厳しいです。 後見業務をやると突発的なお呼び出しや、事務作業、面会、時には後見業務とは関係ない協力と手間ひまとられてしまいます。特に、はじめこれだとボランティア感が出てしまい、後見業務を断念する先生もいらっしゃいます。
 受験生時代修行僧のように勉強していた方だからこそ、ここをぐっと耐え抜く事ができるのでしょう。が、傍から見るといかがでしょうか?残念ながら金銭的な魅力はあまり映えないと思います。

 なので後見業務中心で経営していたい、という先生もはじめは後見業務以外の仕事も同時並行で開拓し、進めて行くのがいいですね。開拓がまた難しいのですが笑

まとめ

 後見業務ははじめの報酬を受け取るまでの期間が本当に長い!! ボランティアのような感覚に陥るととても継続してやっていくのが困難になります。

 ただ、後見業務はやりがいのある仕事です。継続的なお付き合いになるからこそ周りから心から感謝される場面も多いです。司法書士になって人の役に立てている充実感も得られます。人として成長できる場面が多くあり、心が豊かになれる業務であると私はおもいます。

 報酬面でいうならここだけの話、後見報酬金額のお知らせは家庭裁判所から普通郵送で届くのですが、開封する瞬間のワクワク感はたまらないです!!

ぜひ、司法書士として後見業務も視野に入れてみるのはいかがでしょうか?

後見については裁判所のホームページをご覧ください→ 

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